杉並区での遺産相続手続き、戸籍の収集、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言。丁寧にお話を伺います。高円寺、阿佐ヶ谷、地元出身の行政書士事務所です。

よくある質問

よくある質問

【遺言所の存在確認】に関する質問

  • 亡くなった父に、公正証書遺言があるかどうか、調べることはできますか?

はい、可能です。公証役場で作成された遺言公正証書について、遺言された方のデータ(氏名、生年月日、証書作成年月日など。遺言内容は含まない。)が日本公証人連合会に登録されており、検索することができます。当事務所でも、公正証書遺言の有無確認ならびに謄本の請求を承ります。

相続人の確定】に関する質問

  • 相続人は配偶者のみであるとわかっています。それでも戸籍を収集し、相続人を確定する必要がありますか?

はい、必要です。戸籍や相続関係説明図は、銀行などでの名義変更手続きの際にも使用します。

相続財産の調査】に関する質問

  • 相続発生後、10年以上手続きをしていない不動産がありますが、評価は、亡くなった時点と現在、どちらの基準日の評価額で行うのですか?

被相続人が亡くなった相続発生日現在で評価をしますが、たとえば遺産分割協議にあたり現在の実勢価格を知りたい場合など、別途、近隣不動産の売買相場やその他情報を参考にするケースもございます。

  • 借地権は相続できますか?評価はどのように行いますか?

はい、できます。土地の路線価(借地権割合)+建物の固定資産税評価額で評価します。

  • 相続財産のうち、土地や建物はどのように評価するのですか?

土地は路線価×地籍または固定資産税評価額×倍率、家屋は固定資産税評価額×倍率で評価しますが、遺産分割協議にあたり実勢価格を知りたい場合など、近隣不動産の売買相場やその他情報を参考にするケースもございます。

相続方法の選択】に関する質問

  • 相続を放棄することはできますか?いつまでに決めればよいのですか?

相続放棄の申述をすることができます。具体的には、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、手続きします。
また、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

  • 相続分の放棄と相続放棄は違うのですか?

違います。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。対して相続分の放棄は、遺産分割における取得分をゼロとするものであり、相続債務はそのまま負担し、相続人たる地位を失わないものと解されています。

  • 自分の相続分を他の相続人に譲ることはできますか?

自分の相続分を他の相続人に譲りたい場合、譲る人と譲り受ける人との間で譲渡契約をすることができます。その結果、譲渡人が共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転され、それによって、譲渡人は遺産分割手続の当事者適格を喪失するとともに、譲受人は、当事者適格を取得するものと解されています。

  • 限定承認とは何ですか?どのような手続きが必要ですか?

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことができます。これを限定承認といい、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出し、手続きします。なお限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。

  • 遺留分とは何ですか?

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は、法律上当然に無効となるわけではありませんが、遺留分権利者が減殺請求を行った場合に、その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
*遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することをいいます。

  • 遺留分の放棄は、どのように手続きすればよいですか?

相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。具体的には、家庭裁判所に遺留分放棄の申立書を提出し、手続きします。

遺産分割協議書】に関する質問

  • 相続人の一人が海外にいて協議に参加できない場合、どうすればよいですか?

相続人が遺産分割協議に参加できない場合は、参加できない相続人に文書を送って内容を確認してもらう方法でも有効とされています。

  • 相続人の中に、行方不明者がいます。どうすればよいですか?

行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることができます。選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

  • 内縁の妻は、相続人として協議に参加できますか?

内縁の妻は相続人ではありません。よって、遺産分割協議に参加することはできません。

  • 相続人の一人が認知症です。どうすればよいですか?

判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が選任した、成年後見人、保佐人又は補助人がその相続人にかわって遺産分割に参加することになります。

  • 遺産分割協議後に、財産がみつかりました。どうすればよいですか?

遺産分割協議が成立した後に見つかった財産については、あらためて相続人全員で遺産分割協議を行います。

  • 父が設定した、抵当権がついている土地は相続できますか?

抵当権が設定されている土地も、相続することができます。
その場合、抵当権もあわせて相続することとなりますが、被担保債務が被相続人名義である場合は、債務は当然に法定相続分で分割された割合で各相続人に帰属します。相続人間で特定の相続人のみ(例えば、その土地を引き継ぐこととなった人)に債務を負担させる旨の特約をしても、債権者に対しては主張することはできず、債権者は各相続人に請求することが可能です。

  • 特定の相続人を、協議に参加させない(協議の段階で相続人から外す)ことはできますか?

遺産分割協議には、全ての相続人が参加する必要があります。

名義変更】に関する質問

  • 相続手続きで金融機関などに提出した戸籍は、手続き後に手元に戻ってきますか?

金融機関などで手続きを行う際に、戸籍書類のコピーを添付してその原本の返却を依頼することで、相続手続き終了後に戸籍書類原本を返却してもらえる場合があります。

  • 銀行口座の名義変更には、どのような書類が必要ですか?

一般的には、金融機関の所定の届出書に、亡くなった被相続人の出征から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍、印鑑証明書を提出します。原則として相続人全員の実印押印も必要です。
遺言書の有無や、遺産分割協議書の有無、各金融機関によっても手続きは異なりますので、詳しくは都度お問い合わせください。

遺言書作成サポート】に関する質問

  • 一度公正証書で遺言を作成すると、変更はできないのでしょうか?

遺言書は何度でも書きかえることができます。書きかえた場合、以前の遺言書に記載した内容と異なる部分については、新たな遺言書が優先されます。すべての内容を新しく書きかえたい場合は、新たな遺言書に「前の遺言の内容を撤回する」旨を明記したほうがよいでしょう。

  • 相続人(子供2人)のうち、一人の相続分を多くする旨を遺言に残したいのですが、できるだけ争いが起こらないような書き方を教えてください。

各相続人の遺留分には配慮し、また、法的効力はありませんが、なぜそのような分け方としたのか、付言事項に想いを遺しておくことをおすすめします。
また、自筆証書遺言の場合は、遺言の効力が争われる可能性もあります。できるだけ公正証書で遺言を作成されるとよいでしょう。

  • 遺言書はどこに保管すればよいでしょうか?

公正証書遺言の場合は、公証役場にて原本保管されますので安心です。自筆証書遺言の場合は、遺言書が発見されない可能性があります。家族など信頼のおける人に保管場所を伝えておく、貸金庫を利用する、行政書士などの専門家や信託銀行などが行っている、遺言書保管サービスを利用するなど工夫されるとよいでしょう。

  • 遺言に書くことで、相続人以外にも財産を遺すことができますか?

可能です。遺言で相続人に財産を遺したい場合は、「○○に相続させる」と記載し、相続人以外に残したい場合は、「△△に遺贈する」と記載します。

  • 公証役場へ支払う手数料はいくらになりますか?

目的価額によって異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。

その他の質問

以下ご質問に関し、制度詳細や具体的な数字については、税理士にご確認ください。

  • 小規模宅地の特例とは何ですか?

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。要件等の詳細は、国税庁HPに概要がございます。

  • 相続税の制度が改正されると聞きますが、具体的にはいつからどのようにかわる予定ですか?

平成25年度税制改正大綱で発表された相続税の改正案が国会で成立した場合は、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除などが変更される見込みです。
<相続税の基礎控除>
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
その他、相続税率の変更や、未成年者控除・障害者控除の変更が予定されています。

  • 配偶者の税額軽減とは、どのような制度ですか?

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円、または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。
詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。

  • 相続時精算課税制度とは何ですか?

65歳以上の親が、推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)に財産を贈与する場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。

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