相続人は、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、相続を承認するか、放棄するか、限定承認するか、決定する必要があります。
単純承認(すべての債権債務をそのまま相続)する場合、手続きは不要です。 相続を放棄する場合や、限定承認(簡単に申し上げると、相続財産の中に債務があった場合、相続財産の範囲内でのみ償還する義務を負う)する場合は、手続きが必要です。なお、行政書士は家庭裁判所への提出書類の作成業務を承ることはできません。詳しくはお問い合わせください。
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