遺産分割協議書
全ての相続人が確定したら、全員で財産の分け方を相談します。(これを、遺産分割協議といいます。)
協議内容をまとめ、相続人全員が実印を捺印した書類を、遺産分割協議書といいます。
*但し、遺言書があれば、遺産分割協議を行わなくても、遺言書のとおりに財産を承継出来る場合がございます。
行政書士は、各相続人間で協議した内容を伺い、遺産分割協議書の作成をします。相続人間で協議がまとまらない場合、調停や裁判手続きが必要な場合など、業務を受託できない場合もございます。遺産分割の内容についての相続人間の交渉や折衝には一切関与することができません。詳しくはお問合せください。