行政書士の役割
行政書士がお手伝いできること
相続手続き全体の中での、行政書士の役割をご説明いたします。
遺言書の存在確認
まずはお亡くなりになった方が遺言を残していたかどうかを確認します。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
*検認には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人すべての方の戸籍が必要です。
行政書士は、公正証書遺言の存在を確認したり、検認手続きにも必要な相続人の調査(戸籍収集)や相続人の確定を行うことができます。
相続人の確定
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、そこで明らかになった相続人の全ての方の戸籍も収集します。
戸籍をもとに、相続関係説明図を作成します。
行政書士は、戸籍収集と相続関係説明図の作成を専門家として行います。
出生から死亡までの、連続した戸籍の収集は、相続人の方がご自身で行う場合、非常に煩雑で手間がかかる場合があります。
また、預貯金を引き出す場合など、その後の様々な手続きに戸籍は必須です。もちろん、戸籍収集サポートのみ、ご依頼いただくことも可能です。
相続財産の調査
被相続人が保有していた財産の調査を行い、相続財産目録作成の基礎となる資料を収集します。
具体的には、不動産、預貯金、株式、生命保険、ゴルフ会員権、自動車など、それぞれの残高、評価額がわかる資料を収集します。(例えば、銀行預金の残高証明書など。)
*税理士、税務当局との見解が異なる場合もございます。また、作成資料につき、税務分野に関する責任を負うことはできません。あくまでも、遺産分割協議を行うための参考資料としてご利用ください。税理士による財産目録作成をご希望の際は、ご相談ください。
相続方法の選択
相続人は、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、相続を承認するか、放棄するか、限定承認するか、決定する必要があります。
単純承認(すべての債権債務をそのまま相続)する場合、手続きは不要です。
相続を放棄する場合や、限定承認(簡単に申し上げると、相続財産の中に債務があった場合、相続財産の範囲内でのみ償還する義務を負う)する場合は、手続きが必要です。なお、行政書士は家庭裁判所への提出書類の作成はいたしませんが、お手続きについて説明させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
遺産分割協議書
全ての相続人が確定したら、全員で財産の分け方を相談します。(これを、遺産分割協議といいます。)
協議内容をまとめ、相続人全員が実印を捺印した書類を、遺産分割協議書といいます。
*但し、遺言書があれば、遺産分割協議を行わなくても、遺言書のとおりに財産を承継することが可能です。
行政書士は、各相続人間で協議した内容を伺い、遺産分割協議書の作成をします。長期間、相続人間で協議がまとまらない場合、調停や裁判手続きが必要な場合など、業務を受託できない場合もございます。詳しくはご相談ください。
名義変更
預貯金などの、名義変更を行います。
行政書士は、預金の解約払い戻し、株式の移管手続き、自動車の移転登録手続きなどをサポートし、不動産に関しては、提携司法書士が移転手続きを行います。
遺言書作成サポート
遺言書があるために、相続手続きが非常にスムーズにすすむことが多くあります。
遺言書がある場合の相続手続きは以下の通りです。
死亡と同時に、遺言で指定された人が、遺言で指定された財産を取得します。
遺言で財産を取得した人が、遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、名義変更を行います。つまり、遺産分割協議を行うことなく、財産の承継が可能です。
*ただし、遺言の内容が他の法定相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求を行使された場合、遺言の内容通りの相続が実現しないこともあります。
*相続人全員の意見がまとまれば、遺言と異なる相続を行うことも可能です。